「現代史を読む」
学習会 第6回
2013.6.15
≪歴史メモ≫
歴史をその時代の思潮で見るのではなく「現代の眼」で見る事が大事ということを学びました。そこで「現代の眼」、国連の「侵略の定義に関する決議」を紹介しておきます。
安倍総理はこの定義の存在を知らないようですね。
1974年侵略の定義に関する国連決議(主な条文)
第1条(侵略の定義) 侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であって、この定義に述べられているものをいう。
第2条(武力の最初の使用) 国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。ただし、安全保障会議は、国際連合憲章に従い、侵略的行為が行われたとの決定が他の関連状況(当該行為またはその結果が十分な重大性を有するものでないという事実を含む。)に照らして正当に評価されないとの結論を下すことができる。
第3条(侵略行為)次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無にかかわりなく、2条の規定に従うことを条件として、侵略行為とされる。
(a)一国の軍隊による他国の領域に対する侵入若しくは、攻撃、一時的なものであってもかかる侵入若しくは攻撃の結果も足らせられる軍事占領、又は武力の行使による他国の全部若しくは一部の併合
(b)一国の軍隊による他国の領域に対する砲爆撃、又は国に一国による他国の領域に対する兵器の使用
(c)一国の軍隊による他国の港又は沿岸の封鎖
(d)一国の軍隊による他国の陸軍、海軍若しくは空軍又は船隊若しくは航空隊に対する攻撃
(e)受入国との合意にもとづきその国の領域内にある軍隊の当該合意において定められている条件に反する使用、又は、当該合意の終了後のかかる領域内における当該軍隊の駐留の継続
(f)他国の使用に供した領域を、当該他国が第3国に対する侵略行為を行うために使用することを許容する国家の行為
(g)上記の諸行為に相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装した集団、団体、不正騎兵又は用兵の国家による若しくは国家のための派遣、又はかかる行為に対する国家の実質的関与
~第7回学習会~
日 時 8月17日(土) 午後1時30分~3時30分
場 所 あいあいセンター3F第2会議室
第6章 植民地支配のはじまり